
昨年11月5日に「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(以下、米トレーサビリティ法)に係る政令・省令が公布され、本年10月1日より一部施行されます。母子生活支援施設においては、米穀を材料とした食事を反復継続的に利用者に提供している場合に「米穀事業者」として本法の対象となり、米穀等の購入等に係る情報の記録・保存が義務づけられます。これらを怠った者、虚偽の記録を行った者については罰則が課せられます。
このことについては、本年2月に「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」の施行に係る米穀等の取引等の記録ならびに記録の保存について」(平成22年2月2日付全社児福発第412号・各母子生活支援施設施設長宛全母協会長通知)でお知らせし、記録様式のひな形もお示ししているところです。
「米穀事業者」に該当する場合は、10月1日以降、記録簿の整備と保存が必要ですので、適切に対応してください。
